倫理指針

職業倫理指針

 当院は、熟練した医療の担い手たちがチームを組織し、患者さんに適正な医療を提供し、苦痛を和らげ、さらに病気の予防と健康の増進に努めることを責務とします。そのために、当院では、職員が常に最善の能力を発揮し、温かい人間愛を持って治療にあたるため、次のとおり職業倫理指針を定めます。

  1. 職員は、最新・最良の医療を提供するために常に自己研鑽に努め、知識と技術の習得に努めなければならない。
  2. 職員は、医療従事者であることと、公務員であることの責任と尊厳を自覚し、信用失墜行為のないよう努めなければならない。
  3. 職員は、患者さんの人格を尊重し、優しい心で公平平等に接するとともに、医療内容等について十分説明し、信頼を得るよう努めなければならない。
  4. 職員は、個人情報保護法を遵守するとともに、プライバシー保護に最大限の努力を払わなければならない。
  5. 職員は、互いに助け合い、協力して業務にあたらなければならない。
  6. 職員は、地域の医療水準向上のため、地域の保健福祉活動に積極的に協力しなければならない。

臨床倫理指針

 当院は、医療を受けられる患者さんの尊厳及び人権に配慮し、患者さんにとって最善の医療を提供するため、次のとおり臨床倫理指針を定めます。

1.患者さんの人権の擁護

  1. 患者さんの知る権利を尊重し、医療内容等についてわかりやすい言葉で十分に説明し、医療情報説明義務をはたします。
  2. 患者さんの立場に立った対応を常に心がけ、患者さんとの良好な信頼関係を築くよう努めます。
  3. 全ての患者さんに対して、公平平等に医療を提供します。
  4. 職業上知り得た患者さんの個人情報を保護し、守秘義務を遵守します。

2.患者さんの自己決定権の尊重

  1. 治療方法等の選択に於いて、患者さんが十分に理解され自ら決定できるよう、情報提供を行います。また、セカンドオピニオンを推奨します。
  2. 治療方法の選択等に於いて、私たちは医学的立場から患者さんにとって最善と思われる医療を提示しますが、患者さんが自ら最善と思える選択ができるよう助言するとともに、最終的に患者さんが選択された治療等を尊重します。また、治療の変更や中止についても患者さんの選択を尊重します。

3.安全、良質で高度な医療の提供

  1. 私たちは、自治体病院として、市民ニーズにあわせた高度な医療を提供できるよう努めます。
  2. 医学の知識と技術の向上のために教育・研修を継続して行います。
  3. 医療事故を起こさないよう、安全な医療を目指します。
  4. 関係法規、生命倫理に関するガイドラインに従った医療を実践します。

4.倫理委員会での審議

  1. 生命の尊厳などに関する倫理的問題や医学的臨床研究の実施に当たっては、倫理委員会で十分審議し、方針を決定します。

5.具体的な倫理課題に関する対応方針

1.意識不明・自己判断不能(意思が確認できない)患者さんへの対応について

 意識不明や判断能力のない患者さんが、緊急時生命に関わる場合は、ご家族等の同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。ご家族等の意思決定において、「松江市立病院人生の最終段階の医療に関するガイドライン」の「患者の意思が確認できない場合」を遵守し、患者さんにとっての最善の治療方針をとることを基本とします。また緊急連絡がつかない場合やご家族等がいない場合においても、患者さんにとって最善の利益となる方向で治療を行います。

2.診療の拒否、指示不履行について

 検査・治療・入院等の診療の必要性と利益、実施しない場合の負担と不利益について、患者さんに十分な説明を行っても医療行為を拒否した場合は、患者さんの自己決定を尊重します。

 ただし、感染症法等の規定に基づき、治療拒否が制限される場合があります。

3.輸血拒否患者さんへの対応について

 当院は、「輸血を拒否される患者さん」に対して、患者さんの意思を尊重し可能な限り無輸血治療に尽力いたしますが、輸血以外に救命手段がない時には輸血を行うことを基本方針とします。この方針を説明し、ご理解を得られるように最大限努力しますが、承諾が得られない場合には他の医療機関での治療をお勧めします。したがいまして、輸血拒否に関する文書には受理、署名いたしません。

4.身体抑制について

 身体抑制は、本人の意思に関係なく身体や行動の自由を制限することで、身体拘束と離床センサーを示します。患者さんの身体生命の維持や保護のため、必要最小限の制限を加えるもので、やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者さんには人権尊厳の観点から、「松江市立病院医療安全マニュアル」で実施基準を設け適切に対応しています。

5.終末期医療・ケアについて

 終末期の医療・ケアについては、「松江市立病院人生の最終段階の医療に関するガイドライン」に基づき、患者さん及び家族等と医療・ケアチームが十分に話し合い、患者さんにとって最善の医療・ケアを行います。医療・ケアチームが可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

6.心肺蘇生不要(DNAR)の指示について

 終末期・老衰・救命不能な患者さんに対して意識回復が見込めない場合、心肺蘇生術(CPR)の有効性について、患者さんやそのご家族等に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。ただし、いかなる場合も積極的安楽死や自殺幇助は認めません。

7.患者自身の事前の意思表示書について

 「患者自身の事前の意思表示書」(以下指示書)がある場合には、患者さん自身及びご家族等に意思表示書の内容を確認してから、医療・ケアチームが判断します。

 心身の状態に応じて意思は変化することを十分に理解し、署名者である患者さんの考えに変化があれば、いつでも撤回、破棄することができます。また、アドバンス・ケア・プランニング(AdvanceCarePlanning:ACP)(「人生会議」厚生労働省)の取り組みは、患者さんの意向を尊重し、かかりつけ医や主治医、患者さんとご家族等、医療・ケアチームで、今後の治療・療養等について話し合い、共有します。

8.生殖医療について

 当院では生殖補助医療は行っていません。

 生殖前診断について希望があった場合は、検査をしている施設にセカンドオピニオンとして紹介をします。

9.ゲノム医療

 ゲノム医療については、「松江市立病院ゲノム診療指針」の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に準じます。

10.臓器提供について

 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)を遵守し、患者さんおよび家族等の意思を尊重します。松江市立病院「臓器移植ドナー対応マニュアル」を原則とし、心臓死による臓器の提供施設として機能します。

11.人工妊娠中絶に関して

 当院における人工妊娠中絶の適応は、「母体保護法」(平成23年6月改正)の第3章母性保護、第十四条「一妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」「二暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」に基づく場合のみとなります。

12.臨床研究・医療行為等

 医学及び医療の進歩に必要な研究の実施や、倫理的な問題を含むと考えられる医療行為などについては、院外有識者を加えた「倫理委員会」において、倫理的・科学的観点から十分な検討を行います。

13.その他の倫理問題について

 その他の倫理的問題については、「松江市立病院倫理指針」に従い判断しますが、必要に応じて「倫理委員会」で審議を行い、その方針に従います。