保険薬局の方へ

調剤内規

調剤内規(2022年3月更新)(PDF:360KB)

保険薬局と松江市立病院の連絡体制について

1.疑義照会

当院が発行した処方箋に対して疑義が生じた場合、保険薬局は直接処方医師に電話にて確認してください。処方内容に変更があった場合、処方箋の備考欄に変更内容を記載し、FAXにて報告してください。

2.副作用情報の報告について

当院の患者さんへ使用された医薬品・医療機器による副作用、感染症または、不具合が発生した場合、医薬品安全性情報報告書または医療機器安全性情報報告書をFAXにて報告してください。

(注釈)報告書は独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器情報提供ホームページ(外部サイトへ)」よりダウンロードできます。

3.調剤過誤報告書〈様式1〉

保険薬局で調剤し、薬剤交付後に調剤過誤が発覚した場合、直接処方医師に電話にて報告してください。その後、当院薬剤部へ過誤の内容と対処法を電話にて報告してください。また、調剤過誤報告書に必要事項を記載し、FAXを送信してください。

4.後発医薬品への変更について〈様式2〉

保険薬局において患者さんとの相談の上、処方薬を後発医薬品へ変更して調剤した場合、その都度、変更前後の薬品名を記載し、FAXにて報告してください。ただし、当院と院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコールを締結頂いた薬局は報告不要です。

5.吸入指導報告書〈様式3〉

保険薬局において、喘息吸入指導を行い問題点があった場合、吸入指導報告書の必要事項を記載し、FAXにて報告してください。

6.院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコールについて

当院では、平成22年4月30日付厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、処方医師への疑義照会を減らし、患者への薬学的ケアの充実、および処方医師の負担軽減を目的として、院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコールの運用を開始しました。
本プロトコールの運用を行うにあたり、当院薬剤部の説明をお聞き頂き、合意書を交わすことを条件としています。参画をご希望される薬局は当院薬剤部までご連絡ください。

 

プロトコールを締結頂いた薬局において、残薬調整を行った場合、残薬調整報告書に必要事項を記載し、処方箋とともにFAXにて報告してください。

7.連携充実加算について

当院では、安全に外来がん化学療法を実施するため、がん化学療法レジメンシールをおくすり手帳に貼付し、患者さんに治療の実施状況や副作用の発現状況を記載した文書(化学療法実施報告書)をお渡しし、連携充実加算を算定しています。

これにより、保険薬局ではその文書を参考に服薬状況や副作用の有無についてモニタリングしていただき、相談及び情報提供等ありましたらトレーシングレポートにて松江市立病院薬剤部に直接FAX送信してください。

*疑義照会および緊急性の高い情報提供は従来通り主治医へ直接連絡をお願いします。

 

松江市立病薬剤部

0852-60-8000(代)

 

ファクスの送り先

全てのFAXは下記へ送ってください。

電子カルテに取り込んだ後、薬剤部にて保管します。

(宛先)
松江市立病院医事課
電話:0852-60-8012、8013
FAX:0852-60-8010